私に万が一のことがあった場合に、頼れる親族がいなくても、確実に子どもに財産を残す方法はありませんか。
金銭は人間を変えてしまうことがあります。
親族がいたとしても、子どもを守ってもらえるとは限りません。
母が交通事故で死亡し、残された幼子の成年後見人となった伯父が、6,000万円の生命保険金をギャンブルにつぎ込み使い果たし、幼子は赤ちゃんポストへ預けられたという痛ましい事件が発生しました。
そこで検討したいのが生命保険信託です。生命保険会社と生命保険を契約します。死亡後は、死亡保険金を信託銀行に信託し、そこから、毎月定額をお子様に支払う仕組みです。一度に引き出されてしまうこと、あるいは、必要もないのに、まとまった金額を引き出されることを防げます。管理者を複数定めることも可能です。
国内では、プルデンシャル生命が取り扱っています。死亡保険金は3,000万円以上が条件です。ご心配をかかえていらっしゃる方は、一度ご相談ください。
公正証書遺言により財産の分割を定める方法がありますが、まだそこまでは考えられないと言われる方も多いです。そこで、生命保険の活用が考えられます。
例えば、一時払い終身保険の契約者と被保険者をご本人、受取人にお子様を指定します。仮に相続でもめたとしても、生命保険金は、受取人に支払われます。
また、お子様に財産を先渡ししたいけれど、長生きをした場合に、病気や事故で、お金が不足する不安をお持ちの方もいらっしゃいます。
その時は、保険を解約してご本人が使うことも可能です。持病があるので保険に加入するのは難しいのではと考える方、ご相談に乗ります。一度お問い合わせください。
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担当:角田(カクタ)
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