練馬区で税理士・会計事務所をお探しなら、光が丘の角田圭子税理士事務所へどうぞ。中小企業・個人事業主さまの良き相談相手として税務処理をサポートいたします!

〒179-0072 東京都練馬区光が丘3-8-7-204

受付時間:月〜金 9:00~17:00
(定休日:土・日・祝日)

※平日夜間・土は応相談

お気軽にお問合せください

03-5998-2113

今月の税務

平成28年6月の税務

6月10日
  • 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている場合の特別徴収税額(前年12月~当年5月分)の納付
6月15日
  • 所得税の予定納税額の通知
6月30日
  • 4月決算法人の確定申告
    <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  • 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
    <消費税・地方消費税>
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
    <消費税・地方消費税>
  • 10月決算法人の中間申告
    <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  • 消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告
    <消費税・地方消費税
  • 消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
  • 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

平成24年4月の税務

満開の桜 街灯あり2 2012.jpg

4月10日
  • 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

平成24年4月の税務

満開の桜 街灯あり2 2012.jpg

4月10日
  • 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月16日
  • 給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
5月1日
  • 2月決算法人の確定申告
    <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  • 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
    <消費税・地方消費税>
  • 8月決算法人の中間申告
    <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
    <消費税・地方消費税>
  • 消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告
    <消費税・地方消費税>
  • 消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告
    (12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
  • 公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
  • 固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
  • 固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等)
  • 軽自動車税の納付
  • 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

平成24年3月の税務

菜の花.jpg

3月12日
  • 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月15日
  • 所得税確定損失申告書の提出
  • 前々年分所得税の更正の請求
  • 個人の青色申告の承認申請
  • 前年分所得税の確定申告
  • 前年分所得税の総収入金額報告書の提出
  • 確定申告税額の延納の届出書の提出
  • 贈与税の申告
  • 個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告
4月2日
  • 1月決算法人の確定申告
    <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  • 個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
  • 1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  • 7月決算法人の中間申告
    <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  • 法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
    <消費税・地方消費税>
  • 消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告
    <消費税・地方消費税>
  • 消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

平成24年2月の税務

2月10日
  • 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月29日
  • 前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告
    <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  • 3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
    <消費税・地方消費税>
  • 6月決算法人の中間申告
    <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  • 法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
    <消費税・地方消費税>
  • 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告
    <消費税・地方消費税>
  • 消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
  • 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

平成23年10月の税務

10月11日
  • 9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月17日
  • 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
10月31日
  • 8月決算法人の確定申告
    <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  • 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
    <消費税・地方消費税>
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
    <消費税・地方消費税>
  • 2月決算法人の中間申告
    <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  • 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告
    <消費税・地方消費税>
  • 消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
  • 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

平成23年9月の税務

9月12日
  • 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9月30日
  • 7月決算法人の確定申告
    <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  • 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
    <消費税・地方消費税>
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  • 1月決算法人の中間申告
    <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  • 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告
    <消費税・地方消費税>
  • 消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

平成23年8月の税務

ひまわり.jpg

8月10日
  • 7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
8月31日
  • 6月決算法人の確定申告
    <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  • 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
    <消費税・地方消費税>
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  • 12月決算法人の中間申告
    <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  • 消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  • 消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
  • 個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告
  • 個人事業税の納付(第1期分)
  • 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

~~出典:ゆりかご倶楽部より~~

お問合せ・ご相談はこちら

依頼できる内容、税理士報酬について、わからない点やご相談などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
今までにいただいたご相談内容の一部をご紹介いたします。

プロフィール黒スーツ.jpg

担当:角田(カクタ)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

03-5998-2113

受付時間:月〜金 9:00~17:00 (土日祝日は除く)
※平日夜間・土・日は応相談

  • 開業したばかりですが、どんな手続が必要ですか?
  • 営業は得意ですが、事務は苦手です。お願いできますか?
  • 税理士が代替わりして、相性が合いません、引き受けていただけますか?
  • 訪問していただくよりも、電話とメールで対応していただくことは可能ですか?
  • 会計データのチェックから申告までをお願いできますか?
  • 相続税の申告をしなければならないのですが、何もわかりません、
    お願いできますか?

​このようなお悩み相談でも結構です。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。

相談・お問合せ

当社へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。

03-5998-2113

受付時間:9:00~17:00
(土日祝日は除く)
※平日夜間・土は応相談

事務所概要

角田圭子税理士事務所

〒179-0072 東京都練馬区
光が丘3-8-7-204

ご連絡先はこちら

03-5998-2113

03-5998-2247

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

代表者ごあいさつはこちら

事務所概要はこちら

主な業務地域

練馬区、板橋区豊島区
中野区千代田区港区
北区東京都区内西武池袋線沿線西武新宿線沿線
和光市、朝霞市

電車移動で1時間半程度まで応じます