節税対策には様々な対策があります。利益金額を予測し、節税対策を検討していきます。
以下は、節税対策の一例になります。
早めの経理処理により、利益を把握することが大切です。
それに基づき節税対策を検討します。決算期末で行う間際の対策は限られています。
早めの節税対策を検討することをお勧めします。
青色申告者である中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
利益の発生する事業年度での減価償却資産の入れ替えを検討してください。
また、取得価額30万円以上の減価償却資産を新規に取得した場合は、事業年度開始から早い時期に、事業の用に供すれば、減価償却費を多く計上することができます。
資本金1億円以下の法人においては、税法上の交際費の損金算入部分があります。
そのため、税法上の交際費とされるものとそうでないものの区分を明確にします。
飲食等の費用で、1人当たりの金額が5,000円以下であるものは、税法上の交際費から除くことができるため、一定の書類を保存します。
開業当初は社会保険の加入までは、手が回らないケースもありますが、人材確保の面からも社会保険の加入を検討します。法人の社会保険料負担額は経費となります。
取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
掛金は税法上、法人の場合は損金算入できます。加入後6か月を経過して、取引先の倒産時には貸付を受けることができ、倒産の事態が生じない場合は解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けを受けることができます。
40か月以上積み立てれば、任意解約でも100%掛金が戻ります。収入となりますので、掛金相当額の経費または損失が発生する事業年度に解約します。
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