所得税法では、固定資産の取得のため国や地方公共団体から、補助金の交付を受け、固定資産を取得した場合は、所得計算上の総収入額に算入しないと規定されています。したがって、補助金は非課税となり、確定申告不要です。
ただし、気をつけていただきたいのは、平成23年度税制改正により、所得税が減額される制度の適用を受けるときに、補助金等を受けた場合は、工事費用の金額から補助金等を差し引くことになりました。
この適用を受けるのは、法律の施行日である平成23年6月30日以降に契約する工事になります。施行日以後の契約である場合は、所得税の確定申告を行い住宅ローン控除の適用を受けるときは、工事費用の金額から補助金等を差し引きます。
住宅を新築し、住宅エコポイントを30万円分受け取りました。まだ、商品と交換はしていませんが、確定申告をしなければいけませんか。
サラリーマンで、給与以外の収入はありません。
個人が、住宅エコポイントを受け取った時点では、課税の対象ではなく、エコポイント交換商品に交換した場合や一定の追加工事の費用に充てた場合には、その交換商品の価額やその費用に充てた金額が経済的利益となり、交換又は費用に充てた日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります。
一時所得の金額の計算においては、50万円の特別控除の適用がありますので、その年において他の一時所得がなく、住宅エコポイントの交換金額が50万円以下であれば、課税の対象とならず、確定申告不要です。
生命保険金の満期金または解約返戻金など、ほかに一時所得があれば、その年の一時所得の収入金額を合計した金額からその収入を得るために支出した金額を差し引き、50万円を控除した残額の1/2の金額が一時所得として課税対象となります。
他の所得とともに確定申告しなければなりません。ただし、サラリーマン、パート、アルバイトなどの給与所得者で給与収入が2,000万円以下であり、1か所のみから給与の支払を受けている場合は、給与以外の所得が20万円以下の場合は申告不要とすることができます。
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