事業年度とは、法人の定款等に定める営業年度等をいい、法人が自由に定めることができます。
法人は、事業年度終了の日から2か月以内に確定申告書を提出しなければなりません。決算時期は、通常よりも事務作業が増えるため、繁忙期を避けて提出月を決め、その2か月前の末日を事業年度末とする場合があります。
6月が繁忙期でなければ、4月末を事業年度末とします。あるいは、1年を通じて売上高の変動が大きい法人においては、売上高の多い月を事業年度開始月とすると、1年を通じて、節税対策を行うことができます。事業年度末月に売上が大幅に計上されると、節税対策が打てない場合があります。
なお、第1回目の事業年度の初日は、法人の設立の日(本店所在地において設立の登記をした日)となります。
企業会計上の利益は、収入-経費として計算されますが、法人税の課税対象となる所得金額は、益金-損金として計算されます。
決算書に計上する交際費は、個人も法人も同様ですが、法人税の申告書において、損金とならない交際費を計算し、損金とならない交際費が多ければ、法人税の負担額が増える仕組みとなっています。
法人の支出する交際費等は、税務上損金の額に算入しませんが、資本金1億円以下の法人については、一定額が損金として認められています。年間の支出交際費が400万円以下の場合は、交際費の金額の90%が損金となります。400万円超の場合は360万円が損金となります。
法人が、各事業年度において支出した交際費のうち、損金算入限度額を超える金額は損金の額に算入されません。
得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に対し、接待、慰安、贈答、その他これらに類する行為のために支出する費用が税務上の交際費等となります。
なお、交際費等から除くことができるものとして、飲食等ために要する費用(もっぱら法人の役員、従業員、親族に対する接待等のために支出を除く)で1人当たり5,000円以下の費用である場合は交際費から除くことができます。
要件は、
を記載した書類を保存することになります。
節税のために、書類を保存しておきましょう。
所得税法では、固定資産の取得のため国や地方公共団体から、補助金の交付を受け、固定資産を取得した場合は、所得計算上の総収入額に算入しないと規定されています。したがって、補助金は非課税となり、確定申告不要です。
ただし、気をつけていただきたいのは、平成23年度税制改正により、所得税が減額される制度の適用を受けるときに、補助金等を受けた場合は、工事費用の金額から補助金等を差し引くことになりました。
この適用を受けるのは、法律の施行日である平成23年6月30日以降に契約する工事になります。施行日以後の契約である場合は、所得税の確定申告を行い住宅ローン控除の適用を受けるときは、工事費用の金額から補助金等を差し引きます。
住宅を新築し、住宅エコポイントを30万円分受け取りました。まだ、商品と交換はしていませんが、確定申告をしなければいけませんか。
サラリーマンで、給与以外の収入はありません。
個人が、住宅エコポイントを受け取った時点では、課税の対象ではなく、エコポイント交換商品に交換した場合や一定の追加工事の費用に充てた場合には、その交換商品の価額やその費用に充てた金額が経済的利益となり、交換又は費用に充てた日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります。
一時所得の金額の計算においては、50万円の特別控除の適用がありますので、その年において他の一時所得がなく、住宅エコポイントの交換金額が50万円以下であれば、課税の対象とならず、確定申告不要です。
生命保険金の満期金または解約返戻金など、ほかに一時所得があれば、その年の一時所得の収入金額を合計した金額からその収入を得るために支出した金額を差し引き、50万円を控除した残額の1/2の金額が一時所得として課税対象となります。
他の所得とともに確定申告しなければなりません。ただし、サラリーマン、パート、アルバイトなどの給与所得者で給与収入が2,000万円以下であり、1か所のみから給与の支払を受けている場合は、給与以外の所得が20万円以下の場合は申告不要とすることができます。
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